皆様、当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。
大分の相続・遺言専門 大分駅に一番近い行政書士事務所
行政書士・岸和田です。
2019年から段階的に施行された民法改正について、お知らせ致します。
まず、TVでも頂いていると思いますが、
自筆証書遺言の方式が緩和されました。
今までは、遺言書の全文を全てご自身で自書(自分で書かなければならない)
という制約がありました。
パソコンで作成した文章も、複製の恐れがあるという事で
行うことが出来ませんでしたし、通帳のコピーを添付する
という事もできなかったりと、特に高齢者に対しては
全部の手書きが負担が重いという事がありました。
ここが、2019年1月13日に改正され、
遺言書自体は従来通り自筆で全て書かなければなりませんが
財産目録については、パソコンで土地や建物をパソコンで
作成できるようになったのと、通帳のコピー添付が認められるようになりました。
ただ、財産目録には最後に署名押印(実印が望ましい)をしなければ
ならず、偽造も防止出来る様になった事が今回の改正点のポイント
となりました。
当事務所は自筆証書遺言の作成サポートを行っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
次回は7月1日に改正点を迎える点を綴ってまいります。
それでは皆様、今日も良い一日を!
大分の相続・遺言専門行政書士 大分駅に一番近い行政書士事務所
岸和田行政書士事務所 行政書士 岸和田 誠