大分の相続・遺言専門 岸和田行政書士事務所 民法改正

皆様、当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。

大分の相続・遺言専門 大分駅に一番近い行政書士事務所

行政書士・岸和田です。

 

2019年から段階的に施行された民法改正について、お知らせ致します。

まず、TVでも頂いていると思いますが、

自筆証書遺言の方式が緩和されました。

今までは、遺言書の全文を全てご自身で自書(自分で書かなければならない)

という制約がありました。

パソコンで作成した文章も、複製の恐れがあるという事で

行うことが出来ませんでしたし、通帳のコピーを添付する

という事もできなかったりと、特に高齢者に対しては

全部の手書きが負担が重いという事がありました。

 

ここが、2019年1月13日に改正され、

遺言書自体は従来通り自筆で全て書かなければなりませんが

財産目録については、パソコンで土地や建物をパソコンで

作成できるようになったのと、通帳のコピー添付が認められるようになりました。

 

ただ、財産目録には最後に署名押印(実印が望ましい)をしなければ

ならず、偽造も防止出来る様になった事が今回の改正点のポイント

となりました。

当事務所は自筆証書遺言の作成サポートを行っておりますので

お気軽にお問い合わせください。

次回は7月1日に改正点を迎える点を綴ってまいります。

 

それでは皆様、今日も良い一日を!

 

大分の相続・遺言専門行政書士 大分駅に一番近い行政書士事務所

岸和田行政書士事務所 行政書士 岸和田 誠

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