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大分の相続・遺言専門 まこっちゃんのもしもし終活~その3~

2024.02.29

まこっちゃんのもしもし終活③

 

何で遺言書を書かないの?~その2

この文章を書いている最中、(かなり前になりますが)

某作曲家の数十億の遺産トラブルがTVで連日

放送されていたのですが、

画面の中で息子さんがメールの文章を

読み上げていました。

遺言相続に携わる立場からすると

残念ながら法的な効力が弱い。

きちんとした書式に則った遺言書があれば、

今回のような出来事には

ならなかったと思います。

さて、前回の続きです。

④「遺言を遺すにはまだ早い。」遺言書、いつ書いてもいいんです。

遺言書は思い立った時、紙と鉛筆、印鑑が有ればすぐに書けます。

(ですが、この遺言のおおもとが記載されている「民法」には、

少し条件が詳細に書かれていて、2020年には

大幅な法改正が控えて、すこしややこしいので、詳しくはキシワダまで)

また、年齢を重ねて、多少認知能力が低下した時や、

病気になったときの遺言書は、

書類が増えていろいろ大変です。

元気なうちに遺言書を書くことをおススメしています。

⑤「遺言を残したら財産が使えなくなる」そんな事は有りません。明治時代に作られた

『民法』に書かれていることをざっくりと

イ)遺言は自分自身の一方的な表現→つまり相手方に強制する力は無し

ロ)遺言は自分が亡くなった後に発生する→つまり自分はわからない

ハ)最初の遺言と後の遺言は後の遺言が優先→つまり元気なうちは何度でも変更はできる

どうです? 後ろめたい気持ちは少し

和らいだでしょうか?

亡くなった後のトラブルを回避するためにも、

元気なうちに遺言書を残しておくことをお勧めします。

続きはまた次回。

それでは皆様、今日も良い一日を!

大分の相続・遺言専門行政書士

大分駅に一番近い行政書士事務所

岸和田行政書士事務所 行政書士 岸和田 誠