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大分の相続・遺言専門 まこっちゃんのもしもし終活~その3~

二重線

まこっちゃんのもしもし終活③

 

何で遺言書を書かないの?~その2

この文章を書いている最中、(かなり前になりますが)

某作曲家の数十億の遺産トラブルがTVで連日

放送されていたのですが、

画面の中で息子さんがメールの文章を

読み上げていました。

遺言相続に携わる立場からすると

残念ながら法的な効力が弱い。

きちんとした書式に則った遺言書があれば、

今回のような出来事には

ならなかったと思います。

さて、前回の続きです。

④「遺言を遺すにはまだ早い。」遺言書、いつ書いてもいいんです。

遺言書は思い立った時、紙と鉛筆、印鑑が有ればすぐに書けます。

(ですが、この遺言のおおもとが記載されている「民法」には、

少し条件が詳細に書かれていて、2020年には

大幅な法改正が控えて、すこしややこしいので、詳しくはキシワダまで)

また、年齢を重ねて、多少認知能力が低下した時や、

病気になったときの遺言書は、

書類が増えていろいろ大変です。

元気なうちに遺言書を書くことをおススメしています。

⑤「遺言を残したら財産が使えなくなる」そんな事は有りません。明治時代に作られた

『民法』に書かれていることをざっくりと

イ)遺言は自分自身の一方的な表現→つまり相手方に強制する力は無し

ロ)遺言は自分が亡くなった後に発生する→つまり自分はわからない

ハ)最初の遺言と後の遺言は後の遺言が優先→つまり元気なうちは何度でも変更はできる

どうです? 後ろめたい気持ちは少し

和らいだでしょうか?

亡くなった後のトラブルを回避するためにも、

元気なうちに遺言書を残しておくことをお勧めします。

続きはまた次回。

それでは皆様、今日も良い一日を!

大分の相続・遺言専門行政書士

大分駅に一番近い行政書士事務所

岸和田行政書士事務所 行政書士 岸和田 誠

大分の相続・遺言専門 まこっちゃんのもしもし終活~その2~

二重線

まこっちゃんのもしもし終活②

 

①何で遺言書を書かないの?~その1

前回のコラムでも書きましたが、遺言書について、

ちょっとした誤解があります。今回は

その辺をより深く掘り下げていきたいと思います。

「円満な我が家には遺言が必要ない」素晴らしいご家庭です。

でも、今はご家族が円満なのは、あなたが家族をしっかりと

束ねているからではないでしょうか?と問いかけてみます。

そして、相続はご依頼者が死亡した「後」に発生するもの。

ご依頼者が存在しないご家族を想像してみてください。

とお伝えします。

どうですか?皆様のご家庭。大丈夫でしょうか?

少しでも不安があれば、死後も「自分の分身」として、ご家族を

結束するための道標として、遺言を検討するようにおススメしています。

②「遺言を遺すほどの大した財産は無い」

これも良く聞くお話です。

ご自身は大したことは無い金額といっても、遺された親族にとっては

大した財産という事があります。

例えば、家族の大黒柱であったお父様が

お亡くなりになった場合、遺された遺族の中で

法律の割合によって平等に分けなければなりません。

たとえ、ご主人が奥様に全部残したいと願っていても、

子供さんがどのような形で請求してくるか・・・。

事実、一般家庭でも遺産分割調停での財産の額で1000万円以下

の案件が全体の3割に及んできます。

「少額でももめる」という事を認識して、

遺言書を作成することをおススメしています。

③「遺言は縁起が悪い」

確かに、遺言=死を連想しますよね。人の一生は自己表現、

今を精一杯生きている中でそんなものは必要ない。

確かにその通りかもしれません。

私が遺言に携わった中で、後悔をされているといった方は無く、

「爽快感」「達成感」を述べられる方が大半です。

特にご高齢の方は今まであれやこれやと頭の中で

思い悩んでいたことが遺言書という形に現れ、

気持ちを整理できた事。ここがポイントです。

そして、ご自身の人生を振り返ってみる、

家族の事、困難を乗り越えて今まで頑張ってきた

遺言書を見ると達成感があるのかもしれません。

また、自分が亡くなった後の葬儀の方法や、

こうしてほしいといった要望も遺言書の中に

記入することができます。

スペースが少なくなりました。続きはまた次回・・・。

遺言・相続専門・行政書士 岸和田 誠