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まこっちゃんのもしもし終活③
何で遺言書を書かないの?~その2
この文章を書いている最中、(かなり前になりますが)
某作曲家の数十億の遺産トラブルがTVで連日
放送されていたのですが、
画面の中で息子さんがメールの文章を
読み上げていました。
遺言相続に携わる立場からすると
残念ながら法的な効力が弱い。
きちんとした書式に則った遺言書があれば、
今回のような出来事には
ならなかったと思います。
さて、前回の続きです。
④「遺言を遺すにはまだ早い。」遺言書、いつ書いてもいいんです。
遺言書は思い立った時、紙と鉛筆、印鑑が有ればすぐに書けます。
(ですが、この遺言のおおもとが記載されている「民法」には、
少し条件が詳細に書かれていて、2020年には
大幅な法改正が控えて、すこしややこしいので、詳しくはキシワダまで)
また、年齢を重ねて、多少認知能力が低下した時や、
病気になったときの遺言書は、
書類が増えていろいろ大変です。
元気なうちに遺言書を書くことをおススメしています。
⑤「遺言を残したら財産が使えなくなる」そんな事は有りません。明治時代に作られた
『民法』に書かれていることをざっくりと
イ)遺言は自分自身の一方的な表現→つまり相手方に強制する力は無し
ロ)遺言は自分が亡くなった後に発生する→つまり自分はわからない
ハ)最初の遺言と後の遺言は後の遺言が優先→つまり元気なうちは何度でも変更はできる
どうです? 後ろめたい気持ちは少し
和らいだでしょうか?
亡くなった後のトラブルを回避するためにも、
元気なうちに遺言書を残しておくことをお勧めします。
続きはまた次回。
それでは皆様、今日も良い一日を!
大分の相続・遺言専門行政書士
大分駅に一番近い行政書士事務所
岸和田行政書士事務所 行政書士 岸和田 誠
まこっちゃんのもしもし終活②
①何で遺言書を書かないの?~その1
前回のコラムでも書きましたが、遺言書について、
ちょっとした誤解があります。今回は
その辺をより深く掘り下げていきたいと思います。
「円満な我が家には遺言が必要ない」素晴らしいご家庭です。
でも、今はご家族が円満なのは、あなたが家族をしっかりと
束ねているからではないでしょうか?と問いかけてみます。
そして、相続はご依頼者が死亡した「後」に発生するもの。
ご依頼者が存在しないご家族を想像してみてください。
とお伝えします。
どうですか?皆様のご家庭。大丈夫でしょうか?
少しでも不安があれば、死後も「自分の分身」として、ご家族を
結束するための道標として、遺言を検討するようにおススメしています。
②「遺言を遺すほどの大した財産は無い」
これも良く聞くお話です。
ご自身は大したことは無い金額といっても、遺された親族にとっては
大した財産という事があります。
例えば、家族の大黒柱であったお父様が
お亡くなりになった場合、遺された遺族の中で
法律の割合によって平等に分けなければなりません。
たとえ、ご主人が奥様に全部残したいと願っていても、
子供さんがどのような形で請求してくるか・・・。
事実、一般家庭でも遺産分割調停での財産の額で1000万円以下
の案件が全体の3割に及んできます。
「少額でももめる」という事を認識して、
遺言書を作成することをおススメしています。
③「遺言は縁起が悪い」
確かに、遺言=死を連想しますよね。人の一生は自己表現、
今を精一杯生きている中でそんなものは必要ない。
確かにその通りかもしれません。
私が遺言に携わった中で、後悔をされているといった方は無く、
「爽快感」「達成感」を述べられる方が大半です。
特にご高齢の方は今まであれやこれやと頭の中で
思い悩んでいたことが遺言書という形に現れ、
気持ちを整理できた事。ここがポイントです。
そして、ご自身の人生を振り返ってみる、
家族の事、困難を乗り越えて今まで頑張ってきた
遺言書を見ると達成感があるのかもしれません。
また、自分が亡くなった後の葬儀の方法や、
こうしてほしいといった要望も遺言書の中に
記入することができます。
スペースが少なくなりました。続きはまた次回・・・。
遺言・相続専門・行政書士 岸和田 誠