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2024.02.29
まこっちゃんのもしもし終活③
何で遺言書を書かないの?~その2
この文章を書いている最中、(かなり前になりますが)
某作曲家の数十億の遺産トラブルがTVで連日
放送されていたのですが、
画面の中で息子さんがメールの文章を
読み上げていました。
遺言相続に携わる立場からすると
残念ながら法的な効力が弱い。
きちんとした書式に則った遺言書があれば、
今回のような出来事には
ならなかったと思います。
さて、前回の続きです。
④「遺言を遺すにはまだ早い。」遺言書、いつ書いてもいいんです。
遺言書は思い立った時、紙と鉛筆、印鑑が有ればすぐに書けます。
(ですが、この遺言のおおもとが記載されている「民法」には、
少し条件が詳細に書かれていて、2020年には
大幅な法改正が控えて、すこしややこしいので、詳しくはキシワダまで)
また、年齢を重ねて、多少認知能力が低下した時や、
病気になったときの遺言書は、
書類が増えていろいろ大変です。
元気なうちに遺言書を書くことをおススメしています。
⑤「遺言を残したら財産が使えなくなる」そんな事は有りません。明治時代に作られた
『民法』に書かれていることをざっくりと
イ)遺言は自分自身の一方的な表現→つまり相手方に強制する力は無し
ロ)遺言は自分が亡くなった後に発生する→つまり自分はわからない
ハ)最初の遺言と後の遺言は後の遺言が優先→つまり元気なうちは何度でも変更はできる
どうです? 後ろめたい気持ちは少し
和らいだでしょうか?
亡くなった後のトラブルを回避するためにも、
元気なうちに遺言書を残しておくことをお勧めします。
続きはまた次回。
それでは皆様、今日も良い一日を!
大分の相続・遺言専門行政書士
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岸和田行政書士事務所 行政書士 岸和田 誠